個人事業主の中小企業診断士等 年度をまたぐ源泉所得税の取扱いと支払調書
昨年度源泉徴収された支払調書が届き始めたにゃ。
ちなみに個人事業主の中小企業診断士は源泉徴収してもらうことが多いにゃ!
でも全事業者から届いたわけじゃないにゃ。
実際に来年度から支払調書を事業者に送付しないという企業もあるにゃ。
会計freeeだと請求書を発行などで自動的に源泉徴収の計算をしてくれるから楽にゃよ!
後は12月の売上と源泉徴収(個人事業主貸) で仕訳していた処理が支払い側の支払調書では翌年度の処理になっていることがあるにゃ。
支払われる個人事業主と支払う事業者の会計処理の年度のずれがあるにゃ。その場合でも無理に支払調書の源泉徴収額に合わせなくてもいいのにゃ。
つまり来ることのない可能性も高く、会計処理の時期にずれのある可能性がある支払調書は無視しても良いのにゃ。
自身の正しい仕訳を信じて確定申告すれば良いのにゃ!