個人事業主の中小企業診断士等 年度をまたぐ源泉所得税の取扱いと支払調書

イエモン

昨年度源泉徴収された支払調書が届き始めたにゃ。

イエモン

ちなみに個人事業主の中小企業診断士は源泉徴収してもらうことが多いにゃ!

源泉徴収が必要な報酬
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源泉徴収税率
弁護士や税理士等に支払う報酬・料金 画像クリックで国税庁のページへ

中小企業診断士の報酬 (個人事業主)

  • ほとんどが源泉徴収されて報酬が支払われる
  • 支払金額が100万円超はほぼないので税率は10.21%
  • ゆたたみの場合は報酬100万超はしばらくなさそう…
ゴエモン

でも全事業者から届いたわけじゃないにゃ。

イエモン

実際に来年度から支払調書を事業者に送付しないという企業もあるにゃ。

支払調書は必ずもらえるものではない

  • 支払元は税務署への提出義務がある
  • 源泉徴収されている個人への送付の義務はない
  • 支払った側が親切で発行することもある
  • そのため源泉徴収される個人事業主は自身でその額を把握しておく必要がある
    →会計freeeが便利
ゴエモン

会計freeeだと請求書を発行などで自動的に源泉徴収の計算をしてくれるから楽にゃよ!

会計Freeeの源泉徴収処理
会計freeeで請求書を作成 発行すると
会計Freeeの源泉徴収処理
自動で仕訳される
イエモン

後は12月の売上と源泉徴収(個人事業主貸) で仕訳していた処理が支払い側の支払調書では翌年度の処理になっていることがあるにゃ。

ゴエモン

支払われる個人事業主と支払う事業者の会計処理の年度のずれがあるにゃ。その場合でも無理に支払調書の源泉徴収額に合わせなくてもいいのにゃ。

個人事業主と支払い側の形状時期のずれ問題

  • 売上は権利が確定した時に計上することが原則
  • 売上高は請求書を発行した時点で計上
  • しかし支払調書で12月分の源泉徴収が翌年度の徴収になっているケースが良くある
  • いつの確定申告で控除できるのかの疑問がある
  • 実際に源泉徴収をされていなくても、源泉徴収されるべきものは税金の計算上は控除してよい
  • 所得税法120条1項5号に、「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」を所得税の額から控除したものを確定所得金額として計上するとある
  • つまり自身が正しい会計処理をしているなら支払調書は気にしなくてOK
    そもそも支払調書は送付してくれるとは限らない
イエモン

つまり来ることのない可能性も高く、会計処理の時期にずれのある可能性がある支払調書は無視しても良いのにゃ。

ゴエモン

自身の正しい仕訳を信じて確定申告すれば良いのにゃ!